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簿記2級無料講座 手形の不渡り

この手形の不渡り、先程も少し口頭で説明しましたが、満期日が来ても代金が払えないというケースがあると。例えば20,000円の商品をB社からA社に渡しました。そしてA社から手形を受け取りました。B社は「ちゃんと払ってね」と言ったんですが、A社が倒産などでお金が払えなくなった。支払いが出来なくなった。これを不渡りと言った訳ですね。3級商業簿記でもあったと思います。これをまた見ていきますが、まず最初にB社。商品を販売した時の仕訳は、貸方、売上20,000円、借方、受取手形20,000となりますね。

で、ここからですね。上記の手形が不渡りとなり、償還請求を行なった。償還請求にかかる費用1,000円を現金で支払った。つまり、相手が支払い出来ません、となってしまった場合、泣き寝入りするのかっていうとそうではなく、償還請求をします。ちゃんと払ってねという請求を起こして、何とかして手形代金を回収しようとします。その時の処理としてB社側は、やはりこの受取手形20,000円は不渡りとなってしまったのでこのまま置いておく事は出来ません。まずは受取手形の減少、20,000円。そして黙ってみている訳ではなく、「ちゃんと払ってね」という事で償還請求、請求を立てました。これにお金がかかっちゃうので現金1,000円。この21,000円ですね、21,000円を合わせて借方、不渡手形として記録を行なっていきます。

表現方法として、不渡手形。なんか怪しそうな手形となりますが、これはまだお金を回収出来る権利となりますので資産となります。受取手形よりも回収出来る可能性が低いという意味の手形です。受取手形に比べてお金が回収出来る可能性が低い。なので通常の受取手形と区別をする為に不渡手形という勘定を使っているのだというのも押さえておいて下さい。

実際にですね、この不渡り手形、お金が回収出来るケースもあれば回収出来ないというケースもあります。それぞれについて確認をしておきますが、まず不渡手形が貸倒れになった場合。結局お金が回収出来なかったとなればどうするのか。まずこの不渡手形、21,000円が回収出来なくなった、なので貸方、不渡手形21,000円。これに対して引当金19,000円が設定されていますので借方、貸倒引当金19,000円。そして差額分2,000円については貸倒損失となっていきます。このようにして不渡手形が回収出来なくなった場合は貸倒処理を行なっていく。引当金の残高があれば引当金を取り崩して残りは損失と。

逆に不渡手形が回収出来た場合はどうなるのか。不渡手形が回収出来た場合、21,000円の回収が出来ました、プラス利息。当然期日以降、満期日を越えての回収となりますので利息も発生します。それを合わせて現金で受け取りましたよと。であれば不渡手形が減少し、その分現金で回収しました。借方、現金、金額は21,600円となります。そしてこの600円というのが利息となりますので受取利息600円。以上が不渡手形の処理になっていきます。

それでは続いて3級でもありました手形の裏書、そして割引きと見ていきたいと思います。

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