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宅建士 模擬試験 権利関係 問19

正解・解説

問19 正解①

① 誤り。 建築主は、木造の建築物で階数3以上、延べ面積が500㎡超、高さが13m超、軒高が9m超のいずれかに該当するもの(大規模な木造建築物)を建築しようとする場合、建築確認を受けなければならず、確認済証の交付を受けた後でなければ、その建築工事に着手することはできない。
② 正しい。 建築物の用途を事務所から共同住宅に変更する場合、建築確認を受けなければならない。建築物の用途を変更して大規模な特殊建築物(一定の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)にする場合、建築確認が必要になり、共同住宅は建築確認が必要となる用途の特殊建築物に該当するからである。
③ 正しい。 高さが20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。しかし、本問の建築物では、高さが10mなので、避雷設備を設けることは要しない。
④ 正しい。 建築主は、建築確認を受け、確認済証の交付を受けた建築工事のうちに、階数が3以上である共同住宅の床及び、はりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程(特定工程)を含む場合、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、中間検査を申請しなければならない。建築主は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事を施工することができない。

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