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手形貸付金・手形借入金

お金の貸し借りの仕訳、とても簡単でしたよね。
では、そんな貸し借りをする時に手形が登場する場面を見てみましょう。
お金を借りた時に「借金のカタ」として相手に手形を渡すような場合です。手形は「必ずお金は返します」という証拠ですから、もし返さなかったらあなたのお店は倒産します。普通のお金の貸し借りとはワケが違います。
でも、仕訳は驚くほど簡単です。

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問題集(貸付金と借入金)

問題 26-1

1.西宮商店から頼まれて¥500,000を貸し付けた。利息は年6%、貸付期間4カ月で、利息分を差し引いた残額を現金で渡した。
2.甲山商店から頼まれて現金¥600,000を貸し付け、約束手形を受け取った。利息は年(365日とする)5%、貸付期間146日で、利息分を差し引いた残額を小切手を振り出して支払った。
3.国債を担保に銀行から¥700,000を借り入れ、利息(年(365日とする)5%、借入期間219日)を差し引かれた手取り金を当座預金に預け入れた。
4.¥800,000を借り入れ、約束手形を振り出した。利息は年6%、借入期間は5カ月で、利息分を差し引いた手取り金を小切手で受け取った。

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問題 26-2

元町商店は銀行から現金1,200,000円を借り入れた。2.兵庫商店は、取引先明石商店に対し、期間9か月、利率年6%で貸し付けた貸付金1,000,000円を満期日に利息とともに同店振出しの小切手で返済を受けた。

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