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宅建士 模擬試験 権利関係 問16

正解・解説

問16 正解③

ア 正しい。 開発許可を受けた開発区域内で用途地域等が定められていない場合、工事完了公告後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築や特定工作物の新設、用途変更をするには、都道府県知事の許可が必要である。
イ 誤り。 開発許可を受けた開発区域内で、工事完了公告後、国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、知事の許可があったものとみなされる。そして、ここでいう都道府県等は、都道府県や指定都市等の地方公共団体の一部を指しており、地方公共団体のすべてを指しているわけではない。
ウ 誤り。 都道府県知事が開発許可をする場合に、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率等に関する制限を定めることができるのは、用途地域の定められていない区域だけである。よって、必ず用途地域が定められる市街化区域において、本問のように建蔽率に関する制限を定めることはできない。
エ 正しい。 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、建築物の新築、第一種特定工作物の新設、建築物の改築、用途変更をすることはできないが、その例外の一つとして、公民館は公益上必要な建築物なので、知事の許可を受けなくても建築することができる。

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